デイトナ DAYTONA 49588
■品番 49588
■JAN 4909449255094
■商品名 ヘッドライトON/OFFスイッチ フラットフェイスタイプ 1灯Type イエロー
■商品詳細 H4/H4R、H7(H4バルブアダプター使用車のみ)に取付可能な汎用ヘッドライトON/OFFスイッチ。ハーネス長:800mm。
●カプラー形状はH4/H4Rタイプ。H7は、H4バルブアダプター使用車のみ取付可能です。
●パッシングはできません。テールランプは連動しません。
●ヘッドライトバルブのアースがライトボディから落ちている車両は不可。
●取付車種によっては、ライト消灯時にHIビームインジケーターが点灯する場合があります。
※H7はバルブアダプター使用車。カプラー形状がH4と同じ3Pカプラーの本車両のみ使用可能。ご注意≪保安基準(ライト常時点燈)の変更について≫道路運送車両の保安基準第32条の5で以下の様な条文が記されています。「二輪自動車(中略)に備える走行用前照燈およびすれ違い前照燈は、(中略)原動機が作動している場合に常に、いずれかが点燈している構造でなければならない。」また一方で上記が適用されない但し書きも下のように記されています。「平成10年3月31日以前に製作された二輪自動車。(注1.輸入された自動車以外の自動車であって、平成9年10月1日以降に(中略)型式について指定を受けた自動車(中略)を除く)」以上の記述に対する当社の見解:「ライトのオンオフスイッチの取り付けは基本的にはできないが平成10年3月31日以前に製作された車両ならばOK。」
※ 製作と記されているので車検証の初年度登録月ではなく、完成検査終了証に記載されている年月日の方がより近いと思われます。もっと正確に製作日を知るには、各車両メーカーのお客様相談室等に自車のフレーム番号を伝え、製作年月日を調べることが必要となります。
※ 注1.平成10年3月31日以前の車両であっても、平成9年10月1日以降の型式指定車両については常時点燈が義務付けられます。まとめ1. 上記車両を除く平成10年4月1日以降に製作された二輪車はヘッドライトをON/OFF機構にすることはできない。(ライトのON/OFFスイッチ類は取り付けられない。)2. 上記車両以外の車両で平成10年3月31日以前に製作された車両は、ライトのON/OFFのスイッチ等を付けることは問題ない。
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